似たような事聞いたことあるなぁ。

うそ~~ん

富士そばで休業水増し指示 「タイムカード押さないで」
同社関係者によると一部の社員に5月中旬、実務を統括する役員から「週に2日、特別休暇にあてたいのでタイムカードを押さないでください。実際にやることをやれば在宅または店回りして本社に来なくてもいいです」とメールで指示があった。同社では、雇調金の申請対象となる休業を「特別休暇」と呼んでいたという。(一部抜粋)

似たような事聞いたことあるなぁ。

土日休日と謳っているのに、会社指示で月1、土曜の当番日出勤。

その際のタイムカードは打刻。

しかし、その出勤日は残業手当(みなし残業30時間)に包含して計算する。

振替休日は取得しても良い、としながら取得場合、それを有給消化で処理。

年5日の縛りの消化の為、社内処理させているらしい。

それで問題なく処理出来るのであれば、しっかり雇用契約の書面を交わさないのは何故なんだろうか?

……と言う事らしい。

これ『成立』するんかなぁ。

どなたか分かる方いらっしゃいます?

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